Project LayereD オープンソースについて

Project LayereDでは、登場するキャラクターや音楽、その他の著作物について、
クリエイターのみなさまに二次創作をしていただけるよう、
日本国内での二次創作活動、
ならびに二次創作物(以降クリエイターコンテンツ)の公開、頒布を許諾しています。
また二次創作活動促進のため、本ページにて公開しているオープンソース素材を公開しております。

本ページ内のルール、利用規約をご確認の上、ご利用ください。

利用上のルール

できることとできないこと

できること
  • できること
  • ・Project LayereDのキャラクターを使用したクリエイターコンテンツの作成
  • ・日本国内におけるクリエイターコンテンツの公開、頒布
  • ・クリエイターコンテンツの宣伝を目的とした広告物等の作成
  • ※公開、頒布する際は本プロジェクトロゴを表示してください。
できないこと
  • できないこと
  • ・他者の知的財産権、肖像権、プライバシー等を侵害すること
  • ・公序良俗に反する作品を公開、頒布すること
  • ・本プロジェクトの趣旨、目的に反すること、ならびに利用規約に反すること

参加規約

『Project LayereD』への参加にあたっては、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの定める以下の規定が適用されます。
※本規約は法人には適用されません。「本プロジェクト」への参加を希望される法人は、「公式ウェブサイト」より当社にご連絡ください。

第1条(定義)

本規約において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

  • 1)「本プロジェクト」
    株式会社バンダイナムコエンターテインメントが企画するメディアミックスプロジェクト『Project LayereD』をいいます。当該プロジェクトの詳細は「公式ウェブサイト」に定めます。
  • 2)当社
    株式会社バンダイナムコエンターテインメントをいいます。 3)クリエイター
    「本プロジェクト」に参加を希望する又は参加しているクリエイター(法人を除きます。)をいいます。
  • 4)本契約
    第3条(本規約への同意)の規定に従い当社とクリエイターとの間で成立した契約をいいます。
  • 5)「公式ウェブサイト」
    「本プロジェクト」の公式ウェブサイト(http://projectlayered.com/)をいいます。
  • 6)「許諾著作物等」
    「本プロジェクト」に関する著作物等のうち、第7条(権利の許諾)に定める許諾の対象になるものをいいます。当該許諾著作物等の詳細は「公式ウェブサイト」に定めます。
  • 7)「クリエイターコンテンツ」
    「許諾著作物等」を利用してクリエイターが公衆に提供する音声、画像、映像、プログラム、文章その他一切のコンテンツをいいます。
  • 8)「宣伝広告物等」
    「クリエイターコンテンツ」の宣伝広告物及び販売促進物をいいます。
  • 9)「許諾地域」
    日本国をいいます。

第2条(参加条件)

「本プロジェクト」への参加(「許諾著作物等」を利用し、「クリエイターコンテンツ」を制作又は公衆に提供することをいいます。以下同じ。)を希望する場合、クリエイターは次の各号に掲げる条件を満たす必要があります。

  • 1)日本国内に居住していること
  • 2)クリエイターが未成年である場合、「本プロジェクト」への参加及び本規約への同意につき、法定代理人(親権者等)の同意を得ていること(クリエイターは、当社からの求めがあった場合、当社に対して法定代理人の同意書を提出しなければなりません。)
  • 3)反社会的勢力等でないこと、及び資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営又は経営に協力又は関与していないこと等、反社会的勢力等との交流又は関与を行っていないこと
  • 4)過去に締結した当社との契約において契約違反がなかったこと

第3条(本規約への同意)

  • 1.クリエイターは本規約に同意した場合に限り、「本プロジェクト」に参加することができます。クリエイターが本規約への同意を行ったときは、その同意の時点において、当社とクリエイターとの間で、本規約の諸規定に従った契約が成立します。当該契約が成立した時点において、クリエイターは「本プロジェクト」に参加したものとします。
  • 2.本規約への同意をもって、本規約への同意の前に行われた「本プロジェクト」に関するクリエイターの行為等に、本規約の諸規定に従った契約が遡って適用されます。

第4条(本規約の変更)

  • 1.当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更できます。当該変更を行う場合、当該変更の内容を「公式ウェブサイト」に掲示します。
  • 2.クリエイターは、変更後の本規約に同意しない場合には、「本プロジェクト」への参加を中止しなければなりません。
  • 3.「本プロジェクト」への参加を中止しない場合、クリエイターは、本規約の変更時に変更後の本規約に同意したものとみなされます。クリエイターは自らの責任において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、「本プロジェクト」へ参加してください。
  • 4.クリエイターが変更後の本規約に同意した時に、本契約の変更が生じます。

第5条(本規約の範囲)

「公式ウェブサイト」には、クリエイターが「本プロジェクト」に参加するための条件等が規定されており、当該条件等は名称の如何にかかわらず本規約の一部を構成します。本規約の規定と「公式ウェブサイト」の規定が異なる場合には、「公式ウェブサイト」の規定が本規約の規定に優先して適用されます。

第6条(資料及び費用)

  • 1.当社は、クリエイターに対して「許諾著作物等」に係る資料を提供することがあります。クリエイターは、当社から提供された当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、「クリエイターコンテンツ」の目的以外に使用してはなりません。クリエイターは、当社から提供された当該資料が不要となった場合、当社から要求された場合及び本契約が終了した場合、直ちに当該資料を当社の指示に従い返還又は廃棄若しくは消去しなければなりません。
  • 2.企画の制作、公衆への提供及び宣伝広告にかかる費用その他「本プロジェクト」への参加に関してかかる一切の費用はクリエイターが負担しなければなりません。

第7条(権利の許諾)

本契約を遵守することを条件として、当社は、クリエイターに対して、次の各号に掲げる再許諾不能の非独占的な権利を許諾します。

  • 1)「許諾著作物等」を複製又は翻案等することによって「クリエイターコンテンツ」を制作すること
  • 2)「クリエイターコンテンツ」を、「許諾地域」において公衆へ提供すること
  • 3)「クリエイターコンテンツ」の宣伝広告及び販売促進を目的として、「許諾著作物等」を複製又は翻案等することによって「宣伝広告物等」を制作し、「許諾地域」において無償で頒布、上映、展示、公衆送信すること
  • 4)「公式ウェブサイト」に定める商標を「公式ウェブサイト」に定める態様で「クリエイターコンテンツ」及び「宣伝広告物等」に使用すること

第8条(権利の帰属)

  • 1.「本プロジェクト」及び「許諾著作物等」に係る著作物、発明、考案、意匠、ノウハウに係る著作権その他一切の知的財産権は、当社に帰属しています。
  • 2.「クリエイターコンテンツ」及び「宣伝広告物等」の制作等に際して、クリエイターが新たに創作した著作物、発明、考案、意匠、ノウハウに係る著作権その他の知的財産権は、クリエイターに帰属します。
  • 3.本契約の有効期間中において、当社は、「本プロジェクト」の宣伝広告若しくは販売促進のため、又は当社の宣伝広告のために、「クリエイターコンテンツ」を利用することができます。
  • 4.前項に定める場合を除き、当社が「クリエイターコンテンツ」の利用を希望するときは、クリエイターと当社との間で別途「クリエイターコンテンツ」に係る利用許諾契約を締結し、利用条件等につき定めるものとします。尚、当社がクリエイターに対して許諾の対価を支払う場合、当社は、支払額からクリエイターが負担する所得税等を源泉徴収し、納税することがあります。

第9条(権利等の表示)

  • 1.クリエイターは、「クリエイターコンテンツ」及び「宣伝広告物等」の適切な場所に、「公式ウェブサイト」で別途定める「本プロジェクト」のロゴマークを付さなければなりません。尚、当該表示の位置及び態様等の詳細について当社の指定があったときは、クリエイターは当社の指定に従うものとします。
  • 2.クリエイターは、「クリエイターコンテンツ」及び「宣伝広告物等」に、それらをクリエイターが制作及び提供している旨の出所の表示をしなければなりません。

第10条(商標等に関する取扱い)

クリエイターは、当社の事前承諾なく、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  • 1)当社の商号及び当社が使用しているブランドマークを商標登録出願(「許諾地域」外における登録出願を含みます。本項において以下同じ。)すること
  • 2)「本プロジェクト」に係る標章を含む商標を商標登録出願すること
  • 3)「本プロジェクト」に係る意匠を意匠登録出願すること

第11条(禁止行為)

クリエイターは、「本プロジェクト」への参加にあたり、自ら又は第三者をして次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為又はこれらを助長する行為をしてはなりません。

  • 1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
  • 2)当社又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  • 3)公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為
  • 4)当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
  • 5)次に掲げる情報に該当し又は該当すると当社が判断する情報を「クリエイターコンテンツ」に関して送信又は自動公衆送信する行為(「クリエイターコンテンツ」のユーザーに送信又は投稿させること、及び当該送信又は投稿を防止するために必要な体制を構築及び運用しないことを含みます。)
    • ア 当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利又は利益を侵害する情報
    • イ ユーザーを特定可能な個人情報等を含む情報(但し、「クリエイターコンテンツ」の利用登録に必要な場合等を除きます。)
    • ウ わいせつな表現(性的な事物を連想させると当社が判断した表現をいい、芸術性の有無を問いません。)を含む情報
    • エ 異性、同性を問わず、面識のない第三者との出会い又はわいせつな行為等を目的とする情報
    • オ 自殺、自傷行為を誘引、勧誘又は助長する表現を含む情報
    • カ 薬物・危険ドラッグの売買に関する情報又は薬物・危険ドラッグの不適切な利用を助長する表現を含む情報
    • キ 宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝又は広告に関する情報
    • ク 無限連鎖講、ネットワークビジネス関連の勧誘等に関する情報
    • ケ ジャンクメール、スパムメールに相当する文面を含む情報
    • コ 未成年者に悪影響を及ぼすおそれのある情報
    • サ 過度に暴力的な表現、残虐な表現その他他人に不快感を与えるおそれのある情報
    • シ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを流布させる情報
    • ス その他当社が不適切と判断する情報
  • 6)第6条(資料及び費用)第1項に従い当社から提供された「許諾著作物等」に係る資料について、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他ソースコードを解析する行為
  • 7)虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為
  • 8)反社会的勢力等への利益供与行為
  • 9)本契約及び「本プロジェクト」の趣旨・目的に反する行為
  • 10)本規約又は「クリエイターコンテンツ」を提供するプラットフォームサービスの利用規約に反する行為
  • 11)その他、当社が不適切と判断する行為

第12条(責任範囲)

  • 1.クリエイターは、本契約の履行又は不履行に関して当社に損害(本項については弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を与えた場合には、当社にこれを賠償しなければなりません。
  • 2.クリエイターは、「クリエイターコンテンツ」及び「宣伝広告物等」に関して、何らかの対応が必要となった場合(「本プロジェクト」に参加する他の法人、クリエイター、ユーザーその他第三者からの権利侵害の訴え、製造物責任法第2条第2項に定める欠陥の存在及び「クリエイターコンテンツ」に関する顧客対応を含みますが、これらに限りません。)、前項に定める義務の履行に加えて、自己の責任と費用負担においてその処理解決にあたらなければなりません。
  • 3.当社は、次の各号に掲げる事項に違反して何らかの対応が必要となった場合、自己の責任と費用負担においてその処理解決にあたるとともに、クリエイターが損害を被ったときは、その損害を賠償するものとします。尚、当社は、次の各号に掲げる事項を除き如何なる保証もしません。
    • 1)当社が本契約を締結し、履行することにつき正当な権限を有していること
    • 2)本契約に基づき当社からクリエイターに許諾される権利が、当社と第三者との契約に抵触するものでないこと

第13条(権利譲渡)

クリエイターは、事前に当社の書面承諾を得ることなく、本契約に基づく債権債務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等一切の処分をしてはなりません。

第14条(終了又は解除)

  • 1.当社は、クリエイターが次の各号の一にでも該当したときは、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を終了又は解除することができます。
    • 1)本規約各条項の一にでも違反し、相当の期間を定めて違反状態の是正を催告しても、当該違反状態が是正されない場合
    • 2)本規約各条項の一にでも違反した場合において、催告後の履行では本契約の目的を達成できないとき
    • 3)当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
    • 4)反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • 5)その他本契約を継続し難いと認められる相当の事由がある場合
  • 2.前項による本契約の終了又は解除は当社による損害賠償の請求を妨げません。
  • 3.前二項の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合は、当社はいつでも本契約の全部若しくは一部を終了することができます。また、当社が必要と判断した場合は、当社はいつでも「本プロジェクト」の全部又は一部を変更、停止又は終了することができます。

第15条(分離可能性)

  • 1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及びクリエイターは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意します。
  • 2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるクリエイターとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のクリエイターとの関係における有効性等には影響を及ぼしません。

第16条(存続条項)

本規約の各条項で存続を定めている場合に加えて、本契約の解除又は終了後においても、第8条(権利の帰属)、第10条(商標等に関する取扱い)、第12条(責任範囲)、第13条(権利譲渡)及び本条から第18条(合意管轄)までは、それぞれ有効に存続します。

第17条(協議)

本規約に定めのない事項及び本規約各条項の解釈に疑義を生じた場合は、当社及びクリエイターは誠意をもって協議のうえ処理解決するものとします。

第18条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的な第一審の管轄裁判所とします。

以上

制定 2018年10月15日

「Project LayereD」への参加にあたっては、必ず参加規約に同意してください。」